一般社団法人ディーセントワーク・ソサイエティ
本会員規約は、一般社団法人ディーセントワーク・ソサイエティ(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。
当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人または団体であり、次の2種とする。
個人会員:当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人とし、定款第5条に定める当法人の社員をもって正会員とする。
法人会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する法人または団体とする。
当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。
当法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
入会金及び会費は以下に定める通りとする。
個人会員:年会費 800円/月×12ヶ月 9,600円
別途、プロデューサー認定会員希望者は、認定講座受講料 6,000円
法人会員:年会費 66,000円
2 会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により、一括もしくは分割にて振り込むものとする。
3 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
本規約に基づく会員有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
会員は、当法人所定の手続きにより、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
正会員は以下の権利を有する。
2 個人会員は以下の権利を有する。
3 法人会員は以下の権利を有する。
個人会員には、以下の特典を提供する。
2 法人会員には、以下の特典を提供する。
本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当法人により追加・変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
当法人は、会員が以下に該当すると認める場合、何らの催告をすることなく会員資格を取消すことができる。
●暴力団等反社会的勢力に属すると認められるとき。
●反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
●反社会的勢力を利用していると認められるとき。
●資金等を提供・便宜を供与すると認められるとき。
●反社会的勢力と非難されるべき関係を有するとき。
●当法人に対し詐術・暴力的行為等を用いたとき。
2 当法人は、会員が以下の行為をした場合にも同様に会員資格を取消すことができる。
3 会員は反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたり該当しないことを確約する。
4 当法人は、本条に基づく取消による損害について賠償・補償義務を負わず、会員は当法人に生じた損害を賠償する。
附則
本規約は、令和2年1月14日から施行する。
本規約は、令和6年4月1日から適用する。
年会費の送金
送金は下記口座へご入金ください。入金は申し込まれた方のお名前でご入金ください。
・佐賀銀行 500本店 普通 3195470
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