会員規約

会員規約

一般社団法人ディーセントワーク・ソサイエティ

第1章総則

第1条(目的)

本会員規約は、一般社団法人ディーセントワーク・ソサイエティ(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。

第2条(会員)

当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人または団体であり、次の2種とする。

個人会員:当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人とし、定款第5条に定める当法人の社員をもって正会員とする。

法人会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する法人または団体とする。

第2章入会と退会

第3条(入会)

当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第4条(入会申込みの不承認)

当法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。

  1. 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
  2. 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
  3. 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
  4. その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。

第5条(会費)

入会金及び会費は以下に定める通りとする。

個人会員:年会費 800円/月×12ヶ月 9,600円
別途、プロデューサー認定会員希望者は、認定講座受講料 6,000円

法人会員:年会費 66,000円

2 会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により、一括もしくは分割にて振り込むものとする。

3 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第6条(有効期間)

本規約に基づく会員有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第7条(変更の届出)

会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。

2 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第8条(退会)

会員は、当法人所定の手続きにより、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

第9条(会員資格の取り消し)

当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。

  1. 他者または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為。
  2. 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して2か月以上遅滞したとき。
  3. 本法人のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集し、複製・公開・配布等を行ったとき。
  4. 他会員に対しマルチレベルマーケティング等への勧誘を行ったとき。
  5. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
  6. 本規約又はその他当法人が定める規則に違反したとき。
  7. その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。

第3章権利と特典

第10条(会員の権利)

正会員は以下の権利を有する。

  1. 当法人の社員総会における各1個の議決権。
  2. 当法人の役員を選挙し、また役員に選挙されることができる権利。
  3. 当法人の事業に参加し、そのすべてを優先的に特別価格で利用することができる権利。
  4. 当法人の会員であることを広告、パンフレット、催事、名刺等に示すことができる権利。

2 個人会員は以下の権利を有する。

  1. 当法人の事業に参加し、そのすべてまたは一部を優先的に特別価格で利用することができる権利。
  2. 当法人の名刺をもって活動することができる権利。ただし、20歳以上の者とする。

3 法人会員は以下の権利を有する。

  1. 当法人の事業に参加し、そのすべてまたは一部を優先的に特別価格で利用することができる権利。
  2. 当法人の会員であることを広告、パンフレット、催事、名刺等に示すことができる権利。

第11条(特典)

個人会員には、以下の特典を提供する。

  1. セミナー、ワークショップ等への参加優待サービス。
  2. 広報支援(ホームページリンク、マルシェ出店サポート等)。
  3. 協会ロゴ名刺作成(有料)。
  4. 経営コンサルティング(無料)。
  5. ライフプランコンサルティング(計3回無料)。
  6. 各種補助金申請書に係る事業計画作成支援(有料)。

2 法人会員には、以下の特典を提供する。

  1. 社員向けセミナー初回無料。
  2. 広報支援(ホームページリンク、マルシェ出店サポート等)。
  3. 各種補助金申請等に係る事業計画作成支援(有料)。

第4章規約の追加・変更

第12条(規約の追加・変更)

本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。

2 当法人は、理事会の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。当法人により追加・変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。

第5章免責及び損害賠償

第13条(免責及び損害賠償)

  1. 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル等によりサービスを変更、中止または一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
  2. 会員は、特典および活動に関連して取得した資料、情報等について自らの判断により利用し、これに起因して損害が生じても当法人は一切責任を負わないものとする。
  3. 会員間の紛争は当該会員間で処理し、当法人は責任を負わないものとする。
  4. 会員と第三者の紛争は当該会員が自己の費用と責任で解決するものとする。
  5. 規約に違反した会員に対し、当法人はサービス利用停止等の措置をとるが、損害について責任を負わない。
  6. 登録メールやパスワードが第三者に利用された損害等については、当法人に重過失がある場合を除き責任を負わない。
  7. 他会員の情報が虚偽であったこと等による損害については責任を負わない。
  8. 会員情報、やりとり等の監視義務を負わない。
  9. 当法人の賠償責任は会員が支払う会費を上限とする。
  10. 退会後も本条の規定は継続して効力を有するものとする。

第6章個人情報の保護

第14条(個人情報の保護)

当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第7章反社会的勢力への対応

第15条(反社会的勢力への対応)

当法人は、会員が以下に該当すると認める場合、何らの催告をすることなく会員資格を取消すことができる。

●暴力団等反社会的勢力に属すると認められるとき。

●反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。

●反社会的勢力を利用していると認められるとき。

●資金等を提供・便宜を供与すると認められるとき。

●反社会的勢力と非難されるべき関係を有するとき。

●当法人に対し詐術・暴力的行為等を用いたとき。

2 当法人は、会員が以下の行為をした場合にも同様に会員資格を取消すことができる。

  1. 暴力的な要求行為。
  2. 法的責任を超えた不当な要求行為。
  3. 取引に関して脅迫的言動または暴力を用いる行為。
  4. 偽計・威力により信用を棄損または業務妨害する行為。
  5. その他前各号に準ずる行為。

3 会員は反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたり該当しないことを確約する。

4 当法人は、本条に基づく取消による損害について賠償・補償義務を負わず、会員は当法人に生じた損害を賠償する。

附則
本規約は、令和2年1月14日から施行する。
本規約は、令和6年4月1日から適用する。

年会費の送金
送金は下記口座へご入金ください。入金は申し込まれた方のお名前でご入金ください。
・佐賀銀行 500本店 普通 3195470
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